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実家などが持っている土地に家を建てるためには?
こんにちは。
岐阜県全域と愛知県北部で分譲住宅や、自由設計の住宅を販売している伊田屋です。
今回は、すでに土地をお持ちの方が家を建てる方法についてご紹介します。
まずは、ご実家が建っている土地に、子世帯が新たに家を建てる場合。
離れとして建築することもできますが、土地を分けて権利問題を解消した上で、新築を建築した方が後々の相続などのトラブルが回避されます。
と同時に、古くから所有している土地は、隣家などとの境界があいまいな場合も多いので、建築の際には隣家に立ち会ってもらい、境界をはっきりとさせておきましょう。
建ぺい率や容積率にもかかわるので、費用は発生しますが、後々のことを考えると一度に済ませておくのがおすすめです。
実家の敷地内でなくとも、余っている土地に家を建てたいというご要望もあります。
そういったケースでは、まず「家を建てられる土地」かどうかを調べます。
市街化調整区域では、農地などを守る目的で住宅が建てられないとなっていますが、条件が整えば建てることも可能です。
どういった条件かは、岐阜県内でも市町村によって変わるため、事前にご相談ください。
また、高低差のある土地や災害区域に指定されている土地、海辺の土地など、住宅に制限のある土地や、ライフラインが引かれていない土地なども……
お持ちの土地によって、どういった条件なら建てられるか、そもそも建てるのが難しいかなどの判断は、お客さま自身では難しいと思います。
伊田屋では、お持ちの土地に家を建てたい場合には、まずは住宅を建築できるかを調査の上ご提案しておりますので、お気軽にお問い合わせください。